風俗営業の許可要件

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風俗営業許可の3要件

風俗営業の許可を受けるには、人的要件」「場所的要件」「構造的要件と呼ばれる3つの要件をすべてクリアしなければいけません。

人的要件

人的要件とは、申請者および管理者が風俗営業を営む人物として問題ないか、という基準を言い、以下の項目に当てはまる人物には許可が下りることはありません。

申請者が法人の場合、監査役を含む役員全員に適用されます。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、またはこの法律で定める一定の罪を犯して1年未満の懲役、もしくは罰金の刑に処せられ、その執行後または執行を受ける事がなくなった日から5年を経過しない者
  • 集団的に、または常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  • アルコール、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤の中毒者
  • 風俗営業等の許可の取消処分を受け5年を経過しない者(法人の場合、当時役員であった者)
  • 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
  • 精神機能の障害により、風俗営業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

管理者とは、各営業所に1人選任する必要があり、管理者が欠けた場合は14日以内に新しい管理者を選任し、変更届を提出しなければなりません。また、管理者は3年に一度法定講習を受けなければなりません。

場所的要件

風俗営業の許可の下りない地域、場所は各都道府県の条例によって定義されています。例として、ここでは大阪府の条例による規定を並べていきたいと思います。

用途地域規制

営業を行うことができない都市計画法上の用途地域

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域

ただし、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域のうち、大阪府規則で定める主要な国道等の幹線道路の端から25m以内、および大阪府規則で定める鉄道駅出入口から50m以内は営業が可能な地域となります。

また、この規定は風営法関連条例であり、都市計画法等によりこれ以外の地域でも営業ができない地域が定められている場合があります。

保全対象施設からの距離制限

下記の施設の敷地から100m(商業地域においては50m)以内では風俗営業許可は取得できません。

  • 学校
  • 幼稚園
  • 保育所
  • 幼保蓮携型認定こども園
  • 病院または診療所(入院施設のあるもの)

ただし、大阪府規則で定める区域ではこの規定に関係なく許可を取得することができます。

特定遊興飲食店に関する場所的要件は風俗営業許可とは大きく異なります。詳しくは特定遊興飲食店のページをご覧ください。

構造的要件

構造的要件は各業態によって異なりますので、それぞれのページをご覧になってください。

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