風営法(風適法)について

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風営法の目的

「風営法」とは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の略称であり、その他「風適法」「風営適正化法」と呼ばれています。

法の第1条では、「この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。」とされており、主たる目的は風俗環境の保持、少年の健全育成である事から基本的な法の構造はこれらを保護する様な形となっています。

風営法は風俗店を警察が厳しく取り締まる為の法律であるというイメージが強い部分がありますが、実際は周辺住民や年少者を保護するといった法の目的達成に必要最小限の規制や取締規定を定めています。

風俗とは

風営法内には「風俗」という言葉が存在しますが、この「風俗」という言葉は一般的に性的サービスを伴うイメージが持たれています。そして風営法の中には「風俗営業」という言葉があり、これは性的サービスを行う営業であると思われることが多いです。

しかし、ここでいう「風俗」とは「世俗」や「風習」等であるので、風俗営業はその時代や地域の文化等に沿った営業であると解されます。

一般的にイメージされる、性的サービスを伴うとされる営業等に関しては「性風俗」として言葉の使い分けがなされており、規制の枠組みも「風俗営業」と「性風俗営業」で異なる形となっています。

風俗営業の業態

法第2条第1項第1号

キャバクラ、クラブ、ラウンジ、ホストクラブ等。営業の方法によってはガールズバーやメイド喫茶等もこの営業に該当します。この1号許可の営業においては客に対する「接待」がポイントで、ここでいう「接待」の特徴は同性異性を問わない事です。

風俗営業の中で最も多い数の営業所が存在します。

法第2条第1項第2号

喫茶店、バー等の施設において、営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの。

この営業においては店内が暗いが、接待行為が存在しない店を対象としています。接待行為が存在すれば第1号の営業として扱われます。

法第2条第1項第3号

喫茶店、バー等の施設において、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの。

この営業においては、1つあたりの客室が狭小であり、接待行為が存在しないお店を対象としています。

法第2条第1項第4号

麻雀店、パチンコパチスロ店その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。

遊技料金の上限が国家公安委員会規則で定められている事が特徴。

法第2条第1項第5号

ゲームセンター、アミューズメントカジノ等の遊技場営業で第4号に該当しない営業。

 深夜酒類提供飲食店営業

深夜(午前0時から6時)の間に主にお酒の提供をする飲食店の営業

特定遊興飲食店営業

深夜(午前0時から6時)の間に不特定の客に遊興をさせ、お酒を提供する営業。

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