バーやスナックの営業に必要な届出とは?必要な書類や手続きを解説します

飲食店営業許可は自分で取った、という方も難しく感じる深夜酒類提供飲食点営業の届出。

どこに何を提出するのか分からない方も多いかと思います。

このページでは、そんな深夜酒類提供飲食店、通称「深酒」についてなるべくわかりやすく解説したいと思います。

この記事はこんな方におすすめしています
  • これからバー・スナック・居酒屋などを開業したい方
  • 既に飲食店を開業しているがどこにどんな書類を出せば良いのかわからない方
  • 必要な書類、届出の流れ、費用が知りたい方
目次

深夜酒類提供飲食店営業

正式名称を深夜における酒類提供飲食店営業といい、深夜(午前0時から午前6時の間)にお酒を提供する飲食店を営業するときに届出をする必要があります。

居酒屋、バー、深夜に営業するコンカフェ等の深夜営業開始日の10日前までに必要な届出になります。

飲食店の営業許可は保健所ですが、この深夜営業の届出に関しては営業所の所轄の警察署になります。

ただし、ガールズバーやスナック、コンカフェであっても、接待を伴う営業形態については風営法により風俗営業の許可が必要になりますのでご注意ください。

深夜酒類提供飲食店営業届が必要ない場合

深夜0時以降に酒類を提供する飲食店であっても、深夜酒類提供飲食店営業届の必要がない場合があります。

それは「通常主食として認められる食事」を提供する飲食店です。

寿司屋やお好み焼き屋が料理と一緒にビールを提供していても、深夜酒類提供飲食店営業届は必要ないということですね。逆に、居酒屋がいくら「通常主食として認められる食事」をメニューに並べても、届出は必要だと言えます。

ご飯と一緒に一杯飲むお店なのか、食事もできる飲み屋なのか、ということですね。

どちらともいえない・・といった場合等もご相談いただければ幸いです。

深夜酒類提供飲食店の届出要件

深夜酒類提供飲食店の届出要件
  1. 場所的要件(各自治体の条例によって条件は異なります)
  2. 営業所の設備要件

各種の風俗営業許可と違い、人的欠格要件はありません。人的欠格要件は飲食点営業許可により担保されているということですね。

1.場所的要件

深夜にお酒を出すお店を営業したいと思っても、営業できない場所もあります。

日本には「用途地域」と呼ばれる’計画的な市街地を形成するために、用途に応じて13地域に分けられたエリア’としてそれぞれの土地が分けられています。

詳しい説明は割愛致しますが、この中の「住居に用いる地域」においては深夜の酒類提供ができません。

ただし、国道沿い25m以内である等の例外として認められる場合もありますので、商店街や繁華街が営業予定地でない場合、物件の契約の前にぜひ一度ご相談いただきたいと思います。

次に、店舗の構造についても要件が存在します。

2.営業所の設備要件

客室の出入口に施錠設備を設けないこと

営業所外に直接通ずる客室の出入口については問題ありません

客室の内部に見通しを妨げる設備がないこと

設備には柱や壁をはじめ椅子やテーブル等(高さ1m未満のものを除く)のものも該当します。どこから見て、どの部分の見通しが妨げられるか、というのは担当の警察官の見解に委ねられるところではありますが店舗の造りと設備の用途をはっきりと説明することで納得させられるかが鍵となります。

客室の床面積が9.5㎡以上あること

客室が2室以上ある場合のみ、各部屋にある程度の広さが必要となります。(客室が1室の場合は問題ありません)

善良の風俗を害するおそれのある写真、広告、装飾等の設備がないこと

卑猥な内容のポスターや装飾品等を掲示してはいけません。

騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
営業所内の照度が20ルクス以下でないこと

と、少し面倒な要件が並んでいますので、目をつけられず滞りなく受理されるためにも、ひとつずつ確実にクリアしていかなければなりません。

あまり杜撰な構造で届出をして、余計なことまでつっこまれたらさらに面倒ですからね。そうならないためにも、間に行政書士を立たせるというのはスムーズな営業開始のためにもお役に立てるかと思います。

深夜酒類提供飲食店の届出に必要な書類

届出に必要な書類は管轄となる警察署によって変わってきます。事前に管轄となる警察署の担当官に相談のうえ、漏れのないよう準備しましょう。

  • 開始届出書(別記様式第47号)
  • 営業の方法(別記様式第48号)
  • 住民票の原本(本籍地記載のもの)
  • 営業所の平面図
  • 営業所内の証明設備・音響設備・防音設備に関する図面
  • 営業所と客室の求積図
  • 飲食店営業許可証のコピー
  • 賃貸借契約書のコピー
  • 使用承諾書
  • 営業所周辺の地図
  • 用途地域図

届出主が法人の場合は上記書類に加えて

  • 監査役を含む役員全員分の住民票
  • 法人の登記簿謄本
  • 定款の写し

届出に係る費用

深夜酒類提供飲食店の届出自体には費用はかかりません。

風営法に係る営業許可申請の際には警察署に手数料として24,000円を納める必要があることと比べると驚きですね。

その他、住民票や登記簿謄本の取得に対して手数料がかかってきますので、各自治体や法務局等へお問い合わせください。

当事務所では深夜酒類提供飲食店の届出についての報酬として80,000円を頂戴しています。

また、測量と図面の作成だけを任せたいというような場合もご相談ください。

お見積もりの上、ご連絡させていただきます。

深夜酒類提供飲食店営業の届出の流れ

  1. 届出をする店舗の所在地を管轄する警察署へ事前相談
  2. 必要な書類、図面の用意
  3. 届出

簡単なように見えますが、一度で問題なく届出が完了することが稀なほど、書類や図面の不備の修正を求められます。その場ですぐに書き直せるようなものなら良いのですが、差し替えを求められ後日に届出が改められることもしばしばあります。

深夜酒類提供飲食店の届出には飲食点営業許可証のような書類はなく、開始届出書を2部持っていき、内1部を控えとして受理の判をもらい持ち帰ると良いでしょう。

届出の受理から10日後から、晴れて深夜の営業を開始できます。その際にも特に通知等はありませんので、届出の際に担当官から申し渡される注意事項を守って営業していくことになります。

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