接待行為について

目次

接待行為とは

午前0時以降、深夜に営業する居酒屋、バーやスナックにおいて、避けては通れない問題が「接待行為」についてです。

午前0時以降にお酒の提供をメインに営業するお店は、「深夜酒類提供飲食店営業」にあたり、風営法によって管理されています。

しかし、この「深夜酒類提供飲食店営業」の届出では、同じく風営法によって「接待行為」が禁止されています。ではなにが「接待行為」にあたるのか?どこからが「接待行為」に当たるのか?といったことを見ていきたいと思います。

接待とはなにか

風営法に関する解釈運用基準において、接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と書かれています。分かりやすく言い換えると、特定の客またはグループに対して、店側が飲食行為に通常必要とされる以上の会話やサービス行為を行うことです。


誰が行うと接待行為にあたるのか

通常の場合、接待を行うのはお店のオーナーやその従業員ですが、料亭で芸者さんがお酌をするような場合も接待行為にあたります。お店側の了承のもと、客を装った人(いわゆるサクラ)が接待をする場合も含まれます。

また、接待は通常異性によるものであることが多いですが、同性同士であっても接待になります。新宿2丁目や堂山といった界隈のバー等がそうですね。

どこからが接待行為になるのか?その判断基準

「風営法に関する解釈運用基準」では下記の行為が接待であるとしています、耳馴染みのない言葉が多く使われているため、なるべく解りやすいよう言葉を変えています。

談笑・お酌等

特定少数の客の近くに座り、継続して談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待行為にあたる。

これに対し、お酌をしたり水割りを作るが、その後速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為、及びこれらと一緒に交わされるような挨拶や、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待にあたらない。

ダンス等

特定の客やグループに歌やダンス、ショーを鑑賞させるのは接待にあたります。

これに対して、芸能人のホテルでのディナーショーのように不特定多数の客に踊りやショーを見せたり、楽器の演奏を聞かせたりすることは接待にあたりません。

カラオケ等

特定の客やグループの近くについてカラオケを勧めたり、歌の最中に手拍子をとる、拍手をする、ほめはやす、デュエットをする行為は接待にあたります。

これに対して特定の客やグループの近くにつかずに手拍子や拍手をする、単に客に頼まれてカラオケの準備をする行為は接待にあたりません。

ゲーム等

客と一緒にトランプやダーツなどゲームをする行為は接待にあたります。

これに対して客ひとりや、客同士でゲーム、競技等を行う場合は接待にあたりません。

その他

客と身体を密着させたり、手を握るなどの接触する行為、口元まで差し出して食べ物を食べさせるような行為は接待にあたります。

これに対して、社交儀礼上の握手や、酔った客の介抱のために必要な限度の接触、客の荷物やコートを預かる行為は接待にあたりません。

総じて、「お店の側が主体的に、個別に客を楽しませる行為」が接待行為であると認識していただければと思います。

よかったらシェアしてね!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次
閉じる