- どれくらいで警察に申請をしてから許可が出ますか?
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申請してから結果が出るまではおよそ55日程度です。(風俗営業の許可) この55日の間に土日祝日や12月29日〜1月3日などの年末年始は含まれていません。 また55日よりも前や後に結果が出ることがありますが、状況により変化するため一概には言えません。 
- 風俗営業の営業所を移転させることはできますか?
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営業許可の「引越し」はできません。 この場合は許可の取り直しとなります。許可は、近くに保全対象施設がないことや営業所の構造、設備が基準に適合していることを前提に出ていますので、営業所が変われば再度、許可を取り直すことが必要になります。 許可は、申請時の「人」「場所」「営業所」に対して出ています。 
- 同業者がすでに営業しているビルなら許可は絶対に下りる?
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同じビルの隣室で許可が出ていても、絶対ではないのが風俗営業の許可です。 申請時、距離制限にかかる位置に新たに保全対象施設ができていると、その場所では新規で許可を得ることができず、既に許可を受けている事業者だけが営業することができます。 風俗営業の許可申請をする際は常に最新の状況を調査することが大切です。 
- スナックならば風俗営業の許可はいらない?
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お店の実態で判断されます。 営業する店舗がどんな名称であるかに関係なく、接待を行うのであれば風俗営業の許可が必要となります。 
- 許可を受けないまま営業をして摘発されるとどんな罰がありますか?
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2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金の刑に処されます。 風営法の中でも最も重い罪になり、また上記の罰は併せて科される場合もあります。 
- 風俗営業許可を受けている店舗を買い取れば前の持ち主の許可で営業できますか?
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風俗営業許可は引き継ぐことができません。 前経営者の廃業届と、新経営者についての許可申請が必要です。同様に、飲食点営業許可についても廃業届と新規申請が必要になります。 
