飲食店の開業にまつわる手続き、届出まとめ

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公的手続きと役所への届出

公的機関への届出は、提出し忘れると営業の開始ができないなどの影響が出るケースがあるため、漏れのないよう準備を進めていかなくてはいけません。

公的機関への届出で、食品を扱う飲食店ならではの重要なものが、保健所への営業許可申請になります。この許可が間に合わないと、営業を開始するわけにはいきませんので、営業開始予定日との兼ね合い等、注意が必要です。

消防署への届出も必要になりますし、また深夜0時(場所によっては1時)以降に酒類を主に提供する場合は、警察への届出が必要になります。

そして、あらゆる事業に共通して、法人設立届(個人の場合は個人事業の開業届)が必要になり、青色申告、給与支払い事業者の届出等も必要になります。

飲食店開業に必要な届出一覧

保健所

営業許可申請書

全ての飲食店が対象になります。

消防署

防火対象物使用開始届

建物の新築、増改築または用途を変更して使用する場合。しかし工事を伴わなくても対象となるため、実質的に飲食店開業はすべて対象になります。

警察署

深夜酒類提供飲食店営業開始届

深夜0時(場所によっては深夜1時)以降に酒類を主に提供する場合に、営業開始予定日の10日前までに必要になります。

税務署

個人事業の開・廃業等届出書

個人で開業する場合に、事業の開始から1ヶ月以内に必要な届出です。

法人設立届出書

会社設立(設立登記)から2ヶ月以内に必要な届出です。

青色申告承認申請書

青色申告をする場合に、開業日から2ヶ月以内(法人の場合は3ヶ月以内)に必要な届出です。

給与支払事務所等の開設届出書

給与等の支払事務を始める場合に、開設日から1ヶ月以内に必要な届出です。

資格が必要となるもの

食品衛生責任者

この資格を取得することによって、調理師免許がなくても飲食店を開業できます。1日(6時間)の講習が必要であり、詳しくは各都道府県の衛生局または保健所にて確認することができます。

防火管理責任者(乙種)

収容人数30人を超え、延べ床面積300㎡未満の店舗の開業の際に必要な資格になります。1日(5時間程度)の講習があり、消防署、消防分署に申請します。

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