飲食店の営業許可はどうすれば取れる?5つのステップと必要な準備について解説

飲食店を出す時に必ず必要なのが営業許可。

ですが、どのような手順で手続きを進めていくのかよくわからない、という人が大半ではないでしょうか。

そこで今回は、

  • 自分のお店を持ちたい!
  • これから飲食店を開業したい!
  • 新しく自分の店を持つことになった

という方のために、営業許可の取り方について分かりやすく解説していきます。

行政書士としての経験を踏まえながら、お伝えできればと思います。

この記事はこんな方におすすめしています
  • これから飲食店を始めたいと思っている方
  • 営業許可の取得までの流れを知りたい方
  • 許可を取るまでにどれくらいの費用や期間がかかるのか気になる方
目次

飲食店の開業には保健所による営業許可が必要

飲食店の営業許可は、お店を開く場所を管轄する保健所に申請し、審査に合格することで取得できます。

申請に先立って工事をされる方、設備の購入をされる方は、営業許可における設備基準を満たした施設としなくては、余計な出費、時間の浪費となってしまう恐れがあります。

また、申請をする人、申請をする設備に関する要件(必要な条件)が食品衛生法に定められていますので、この要件をひとつひとつ確認、潰していくことが無駄のない営業許可申請には大事です。

許可を求める店舗の設備に関する要件

大阪市の場合、以下のような厨房設備が必要になります。

  • 2層シンク
  • 手洗い器(手洗い用のシンクでも問題ありません)
  • 扉付き食器棚
  • お湯が出ること(検査員が実際に確認します)
  • 排水溝(調理をしないバー等では不要)

その他、客室部と厨房の境界にスイングドアの設置を要求する等、地域差や調査員による差もありますので、出店を計画する地域とともにご相談いただけたら幸いです。

営業許可を申請する人に関する要件

申請者が欠格事由に該当していないこと

これに該当してしまうと営業許可がとれない、こういった条件を欠格事由といいます。

個人で始める飲食店であればお店を始める個人が、法人で始める場合は会社役員のうち一人でも欠格事由に当てはまっていると飲食店を開けませんのでご注意ください。

では人に関する欠格事由とは具体的になんなのかということですが、大きく分けて2つあります。

  • 営業許可の申請をした人が過去に食品衛生法違反で処分を受けてから2年たっていない場合
  • 過去に許可を受けた店舗の営業許可を取り消されてから2年たっていない

食品衛生責任者の設置

規模の大小を問わず、飲食物を提供するお店は、食品衛生の管理を行う責任者を店舗ごとに必ず一人設置する必要があります。栄養士や調理師資格のある人は食品衛生管理責任者になることができますが、それらの資格を持っていない人は「食品衛生責任者講習」を受講し、資格を取得する必要があります。

食品衛生責任者とは、店舗内における食品の衛生管理を監督する責任者のことで、食中毒などを起こさせないようにする等の役目を担っています。

また、1人の食品衛生責任者がその職務を務められるのは1店舗だけになります。

食品衛生責任者の資格は、以下の人が取得することができます。

  • 栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者と、畜場法に規定する衛生管理責任者、もしくは作業衛生責任者、船舶料理士、食品衛生管理者の有資格者。
  • 保健所長(特別区にあっては特別区の区長)が実施する食品衛生責任者になるための講習会または知事の指定した講習会の受講修了者。

上記の資格を持っていない場合は、前述した「食品衛生責任者養成講習会」を受講することで、資格を取得することができます。

「食品衛生責任者養成講習」は、各都道府県の食品衛生教会で講習日日程等を調べることができます。

営業許可の申請後に受講予定というような場合にも申請時に対応できますので、不明な点等があればぜひ一度ご相談ください。

営業許可の取得までの流れと期間

  1. 保健所に事前相談する
  2. 営業許可の申請を行う
  3. 施設の調査日程を決める
  4. 保健所による施設検査
  5. 営業許可証の交付(営業開始)

申請から営業許可の取得にかかる日数ですが、保健所による施設検査の完了を以て仮の営業許可証の発行となりますので、早ければ申請の翌日に検査にきてもらえることもあれば、1週間程度かかる場合もあり、調査員と申請者のスケジュール次第、といったところではあります。

また、検査基準は飲食店の業態や地区の保健所ごとに若干異なります。事前相談で施設や設備要件について疑問点があれば、あらかじめ確認しておくようにしましょう。

検査に際しては、「HACCP(ハサップ)の考え方を取り入れた衛生管理」に従って各項目をチェックされます。HACCP(ハサップ)に関しては、以下の記事を参考にしていただけると概要が掴めるかと思います。

内装工事後に施設検査に引っかかり営業許可が下りないとなれば、コストや時間が余計にかかり非常に手間でもあるので、着工前のタイミングで保健所に相談するようにしましょう。

また、検査員の検査はあくまでも厨房に関するものであり、内装その他客席に関するものは検査の対象となっていませんので、工事や搬入の日程に際しては、検査日までには、まず厨房設備を不備のないものにする、という意識が大事です。

営業許可をとるために必要な書類

申請する保健所の窓口に提出する書類は大きく分けて3点あります。

  • 営業許可申請書
  • 営業施設の構造及び設備を示す図面(営業所家屋平面図)
  • 食品衛生責任者の資格を証明する書類

言い方が分かりにくいですが、営業施設の構造及び設備を示す図面というのは、施設内の厨房がどんな風になっていてどんな設備が設置されているのかということを平面に起こしたもの、ということですね。

これに加えて、法人の場合は登記事項証明書が必要になり、井戸水や貯水槽を利用する場合には水質検査成績書といった書類が必要になります。

営業許可の取得にかかる費用

飲食店の営業許可を申請するためには、申請料が必要になります。申請料は飲食店の営業形態や、管轄する保健所の所在する地域によって異なりますが、16,000円〜19,000円が相場です。

大阪市の場合、飲食店営業の新規申請であれば16,000円を保健所に収める事になっています。

営業許可の更新

飲食店の営業許可は、一度取得したら永久に有効というわけではなく、定期的に更新しなければいけません。

営業許可の更新手続きをせずに営業するのは違法行為にあたるので注意しましょう。

営業許可書は、営業する業種にもよりますが、一般的には5年から8年の有効期限が定められています。

更新期限については、飲食店営業許可書の下部に有効期限が記載されているので、その有効期限の10日前までに更新手続きを行うようにしてください。

更新には、以下のものが必要になります。

  • 飲食店営業許可書
  • 所定の更新料

この2点を持って保健所に行き、更新の手続きを行います。

更新の際は、お店の衛生面に問題がないか、設備が壊れていないかなどをチェックするための実地調査があります。検査終了後、2〜3日後には新しい営業許可書に交換されることが多いようです。

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