ナイトワーク不動の人気、キャバクラとホストクラブ。
大きな市場規模とそれに伴う売上も魅力ですが、警察による取締りの強化により摘発される経営者のニュースも目にする機会があるかと思います。
摘発された理由は?そうならない為には?
解説いたします。
- キャバクラやホストクラブの営業を始めたいが必要な許可について知りたい
- 自分のお店に必要な許可がわからない
- 許可に必要な期間や金額について調べている
キャバクラやホストクラブに必要な許可とは?
風営法、という言葉は耳にしたことがあるかと思います。そして、キャバクラやラウンジ、ホストクラブ等の、「接待行為」を伴う飲食店は風営法の規制対象となり、飲食店営業許可の他に、いわゆる1号許可と呼ばれる許可を取得しなければなりません。
つまり、飲食点営業許可と風俗営業1号許可、この2つの許可が必要になります。
まず、風営法1号営業と、次に接待行為について簡単にご説明したいと思います。
風営法は正式名称を「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」といい風営法はその略称になります。
どんなお店を営業するのか、その形態によって風営法の中でもどの許可を受けなければいけないのかが変わります。
キャバクラやホストクラブは風営法1号営業
1号営業とは、社交飲食店と呼ばれる、カフェやバーなどの、設備を設けて客の「接待」をして、客に遊興または飲食をさせる営業、とあります。
「接待」をして、客を踊らせたり、歌わせたりまたは食事やお酒を提供したりするということです。
では、この「接待」というものがどんな行為かを見ていきます。
接待行為とは
接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされています
歓楽的雰囲気、という言葉では分かり辛いかと思いますので、具体的にどのような行為が風営法の言うところの’接待’に当たるのか噛み砕いて見ていきたいと思います。
- 特定少数の客の近くに座り、継続して談笑の相手となり飲食物の提供(お酌)をする。
- 特定少数の客に対して、歌やダンスを鑑賞させる。
- 客の近くについてカラオケを勧める、歌の最中に手拍子をする、拍手など褒める行為、デュエット等一緒に歌うこと。
- 客と一緒にトランプやダーツなどのゲームをする行為。
- 客と身体を密着させたり、社会儀礼上の握手ではない手を握るなどの行為。
これらの行為は間違いなく接待行為に当たります。
つまりこれらの行為を伴うような営業形態ならば、1号営業許可が必要ということになります。
社交飲食店(キャバクラ等)の許可に関する要件
キャバクラ等を営業するための許可を得る要件(必要な条件)には「人的要件」「場所的要件」「構造的要件」の3つの要件があります。
- 人的要件
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以下の項目に当てはまる方は、申請をしても許可を受けることができません。この人的要件は、個人での営業の場合は申請者本人が、法人での営業の場合は監査役を含む役員全員に適用されます。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
- 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実行することができない者
- 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 法人の役員、法定代理人が上記の事項に該当するとき
- 場所的要件
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キャバクラやホストクラブなどの風俗営業には、営業できる場所とできない場所があります。
物件を契約してから許可がおりないとなれば、金銭的な損害は多大なものになってしまいますので、物件の契約前に念入りに調査をしなくてはいけません。
風営法では、キャバクラ等の営業ができる場所を、用途地域規制と、保護対象施設距離制限にて制限しています。
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⚫︎用途地域規制
風俗営業が可能な用途地域は以下の地域になります
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- 無指定地域
⚫︎保護対象施設からの距離制限
営業するお店の地域が用途地域規制を受けない場合でも、その周辺に学校、病院等があれば許可は下りません。それぞれの都道府県により基準も違いますが、これを調べるにあたっては特に注意をしなければなりません。
前のオーナーが風俗営業許可を取って営業していたとしても、前回の申請時には保護対象施設がなく、その後新たに保護対象施設ができていれば許可は下りません。
また、ビル内に新しくお店をオープンする場合でも、他のお店は営業していても、申請時に新しく保護対象施設ができていれば許可は下りません。
- 構造的要件
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- 客室の床面積が1室16.5㎡以上(和室の場合は1室9.5㎡以上)であること。ただし客室が1室のみの場合はこの制限はありません。
- 客室の内部が店の外部から容易に見通すことができないこと
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
- 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他設備を設けないこと
- 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通じる客室の出入口については問題ありません。
- 店舗内の照度(明るさ)が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
- 騒音又は振動の数値が一定の数値に満たないように維持されるための必要な構造又は設備であること。
許可を取るためには
上記の要件を踏まえた地域選び、お店造りが必要となってきますが、思うままにお店造りを進めていくと、どうしてもどこかで構造的要件に引っかかってしまうものです。
風営法の規制範囲を把握しつつ、内装や店舗構造を理想のものと近いものにしつつ、現地調査をクリアすることが重要になってきます。
お店の構造や設置設備に関しましても、ご相談いただければご一緒に思案してまいります。
営業許可が下りるまでの日数
許可の申請から許可が下りるまで、おおよそ55日を目安として、「各都道府県警察の実情に応じた期間を定める」とされています。約2ヶ月はかかると覚えておいてください。
つまり、この2ヶ月は接待を伴う営業はできず、空家賃の発生する期間であると言えます。警察による許可に関する時間をこちらでコントロールすることができない以上、無駄のないスケジュールで臨むほかありません。
許可申請に必要な費用
管轄の警察署にて24,000円の法定手数料がかかります、この額はその他の風俗営業許可の申請においても同様となります。
飲食点営業許可をまだ受けていないという場合は、保健所への手数料が別途かかります。保健所への手数料は各自治体によって異なっており、16,000円から18,000円程度がかかります。
詳しくは飲食点営業許可についてのページをご覧ください。
当事務所では、1号営業の許可申請の報酬として150,000円を頂戴しております。測量と図面作成のみといったご依頼もお受けしていますので、ご相談、お見積りお待ちしています。
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